品質認証センターでは活性炭により残留塩素や濁りなどを取り除くことを主目的とした器具を「浄水器」として扱っています。浄水器を認証する際の基準には、基本基準、特別基準の二つがあります。 (1)基本基準 給水器具全般(水道管の圧力が常時かかる部分に取り付けられる器具)に対し、水道法で定められた基準で、給水器具が最低限満たすべき7つの性能項目により構成されています。浄水器(アンダーシンク取付型等、有圧部分に接続されるタイプのみ)を認証する際にはこのうち「耐圧性能(一定の圧力に耐えられるか)」、「浸出性能(器具から溶け出る成分が健康に影響を生じない基準内であるか)」が適用され、この項目の評価を行います。登録番号は「Wー○○(○○には数字が入ります)」になります。 この基準による認証品には下記のマークが貼られますが、浄水性能は評価していないことになるのでご注意下さい。 また、この基準では蛇口等に取り付けるタイプの浄水器は認証しません。(給水器具ではないからです。) |
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(2)特別基準 水道法の基準に加え、付加価値としての性能項目を加えた基準で・日本水道協会規格(JWWA規格)等のことをいいます。 浄水器については「S102:浄水器」という規格があり、この基準で評価された浄水器は上記性能に加え、「濁度除去能力(濁りを一定値以内に除去できるか)」、「残留塩素除去能力(残留塩素を一定値以内に除去できるか)」を評価しています。その他の浄水器の性能については、評価項目に入っていません。登録番号は「特Wー○○(○○には数字が入ります)」になります。 特別基準認証品には下記のマークが貼られています。この基準ではアンダーシンク取付型、蛇口取付型両方の浄水器を認証しています。 |
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活水器、整水器など、現在様々な種類の水処理用器具が販売されています。磁気を利用したり、セラミックスなどを使用したりする製品がありますが、その性能については評価する規格、基準等が存在しません。 認証センターがこれらの器具を認証する場合には、給水器具全般に対し定められた水道法の基準のうち、「耐圧性能(一定の圧力に耐えられるか)」、「浸出性能(器具から溶け出る成分が健康に影響を生じない基準内であるか)」が適用され、水処理用器具としてではなく一般の給水管、継手として認証されることになります。その他の「水が良くなる」などの効果は評価していません。 |
日本水道協会の認証には下記の二つの過程があり、この二つの過程を経たマーク表示品が正式に評価された製品です。 (1)製品の確認 製品の構造・設計が基準に適合しているかについて、設計図・見本品及び試験データに基づき確認することをいいます。この確認が済んだ時点で製品を登録し、「認証登録リスト」、「ホームページの検索システム」及び「水道協会雑誌」で公表しています。 (2)品質の確認 登録された製品が、その認証の内容通りに、安定した品質で生産されているかについて、下記の二つの方法のいずれかにより確認することをいいます。
上記(1)の「製品の確認」が済んだ時点で登録証の交付等は行いますが、(2)の「品質の確認」の過程が済んで、はじめて品質認証マークを表示することができ、この製品が正式に評価された製品といえます。 |
品質認証センターでは蛇口取付型、若しくはアンダーシンク取付型等の蛇口のそばに取り付ける浄水器しか受け付けておらず、水道メーター直近に取り付け、家庭内全体の水を浄水するような浄水器は取り扱っておりません。 これは、家庭全体の水を浄水した場合、給水装置の中に残留塩素が除去された水が滞留することになり、この中で細菌等が繁殖するおそれがあるという見解によります。 しかし、これは浄水器の取付方法に係わることであり、この件についての法規等もなく、本会の認証を受けてから水道メーターの側に取付けを行う「器具の取付工事も行うメーカー」があり、このようなメーカーに対しては、取り付け位置について厳しく指導しています。 |
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