関係法令集
 
  給水用具等
 
 水道法第16条では、政令に定められた基準に適合していない給水装置を使用した場合、水の汚染を防止する等の観点から、水道事業者は水道を止めることができるとしています。
 基準は、水道法施行令第6条と厚生省令第14号で技術的に詳しく定められています。また、基準適合性の試験方法についても厚生省告示第111号で定められています。
 この基準に適合しているということは、安心して使える給水装置であるといえます。

 
水道法(昭和三十二年六月十五日)(法律第百七十七号)
■第16条
(給水装置の構造及び材質)
 第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置工事)
 第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
   
 
水道法施行令(昭和三十二年十二月十二日)(政令第三百三十六号)
■第6条
法第16条の規程による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
   
 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年三月十九日)(厚生省令第十四号)
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条第二項の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令を次のように定める。
 (耐圧に関する基準)
 (浸出等に関する基準)
 (水撃限界に関する基準)
 (防食に関する基準)
 (逆流防止に関する基準)
 (耐寒に関する基準)
 (耐久に関する基準)
附則 この省令は平成9年10月1日から施行する。
   
 
給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成九年四月二十二日)(厚生省告示第百十一号)
第1  耐圧に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第2  浸出に関する試験
1 浸出用液の調製  2 浸出液の調製  3 分析方法  4 分析値の補正  5 評価
第3  水撃限界に関する試験
  1 試験装置  2 試験操作
第4  逆流防止に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第5  負圧破壊に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第6  耐久に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第7  耐寒に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第8  この試験方法における用語その他の事項でこの試験方法に定めのないものについては、日本産業規格に定めるところによる。
   
  資機材等・薬品等
   
   水道法第5条では、水道施設の備えるべき要件を規定しており、具体的な技術的基準は省令で定めるとしています。
 技術的基準を規定した省令が厚生省令第15号で、この中の第1条第16項で水道用薬品等により水に付加される
不純物の評価基準が定められ、第1条第17項で浄水又は浄水処理過程で水に接する資機材等の浸出液の評価基
準が定められました。
 水道事業者はこれらの製品が基準に適合していることを確認する責任があります。
   
 
水道法(昭和三十二年六月十五日)(法律第百七十七号)
■第5条
水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
−中略−
 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
   
 
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年二月二十三日)(厚生省令第十五号)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条第四項の規定に基づき、水道施設の技術的基準を定める省令を次のように定める
第1条水道施設は次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
16  浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
17  資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。
   イ  使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性を有すること。
   ロ  水の汚染のおそれがないこと。
   ハ  浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)の材質は、厚生労働大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
   
 
資機材等の材質に関する試験(平成十二年二月二十三日)(厚生省告示第四十五号)
水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第一条第十七号ハの規定に基づき、資機材等の材質に関する試験を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
 浸出用液の調製
 浸出液の調製
 分析方法
 分析値の補正
 評  価
   
   
   


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