現在、神東塗料鰍謔阨s適切行為が報告されたJWWA K 139 認証塗料を使用した各種水道用資機材の一部について、本協会検査合格品(以下、「検査合格品」という。)として扱えないことが判明したため、本協会は関係工業会を通じて、本件に該当する検査合格品の出荷自粛をお願いしているところです。
このような状況を踏まえ、本協会では今後、新規に製造する水道用資機材に関しては、接水箇所(挿し口外面、受け口内面等)にはJWWA K 139 認証塗料を使用し、非接水箇所には「水道施設の技術的基準を定める省令」(以下、「省令」という。)で定める衛生性が確認されていない神東塗料鰍フ塗料を塗り分けて使用することを認めるとともに、これに伴う対象の水道用資機材の検査について、別紙事務連絡(参照リンクをご覧ください)のとおり暫定的に取り扱うこととします。
なお、本協会では、神東塗料鰍謔阨s適切行為が報告されたJWWA K 139 認証塗料について、本協会ホームページに掲載した「神東塗料株式会社のJWWA K 139 に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて(第三報(令和4 年1 月17 日)、第四報追補版(令和4 年1 月19日))」のとおり、省令への適合の確認ができたものに限り、接水箇所に使用することを、令和4 年1 月17 日から7 月31 日までの間、暫定的に認めているところです。