今後、新規に製造する水道用資機材に関しては、接水箇所(挿し口外面、受け口内面等)にはJWWA K 139認証塗料を使用し、非接水箇所には「水道施設の技術的基準を定める省令」(以下、「省令」という。)で定める衛生性が確認されていない神東塗料鰍フ塗料を塗り分けて使用することを認めるとともに、これに伴う対象の水道用資機材の検査について、下記のとおり暫定的に取り扱うこととします。
なお、本協会では、神東塗料鰍謔阨s適切行為が報告されたJWWA K 139認証塗料について、本協会ホームページに掲載した「神東塗料株式会社のJWWA K 139に関わる塗料を用いた日本水道協会検査品の取扱いについて(第三報(令和4年1月17日)、第四報追補版(令和4年1月19日))」のとおり、省令への適合の確認ができたものに限り、接水箇所に使用することを、令和4年1月17日から7月31日までの間、暫定的に認めているところです。