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(厚生労働省通知)緊急事態措置区域として東京都が追加されたこと等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(2021.7.15) |
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標記の件について、令和3年7月13日付けで厚生労働省労働基準局長より本協会宛に会員各位への周知徹底を図る旨の通知がありましたので、ご連絡いたします。 【通知】 緊急事態措置区域として東京都が追加されたこと等を踏まえた 職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(PDF)
【資料】(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html
【参考】(4月26日付けの協力依頼からの主な変更箇所) 1(4)感染リスクが高まる「5つの場面」の周知等(P2) ⇒ 軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査について、第3パラグラフに追記 1(5)新型コロナワクチンの接種について(P3) ⇒ ワクチン接種に係る留意事項について項目を追加 2 職場における感染予防対策の徹底について(P5) ⇒ 研究事業で作成した「業種・業態別マニュアル」について、第2パラグラフ中段に追記 3 配慮が必要な労働者等への対応について(P6) ⇒ 配慮が必要な労働者について、高齢者や基礎疾患を有する者及び妊娠中の労働者に加え、「同居者にそうした者がいる労働者」を追加(第2パラグラフ3行目) 4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について(P8) ⇒ 陽性者が職場復帰する際の留意点について追記(第3パラグラフのまた書き) 5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等(P9) ⇒ 都道府県労働局の相談コーナーで、ワクチン接種をしていないことを理由としたハラスメントの相談を受け付ける旨を追記(最終パラグラフ)
担当:日本水道協会総務課 二宗・岡崎 TEL :03-3264-2281 mail:soumu@jwwa.or.jp
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