業務案内
 
  認証対象品
 
給水用具等
配水管から分岐して設けられた給水管とそれに直結する給水用具
品種一覧
水道用資機材等
水道管や配水池の内面に塗られる表層用材料(エポキシ樹脂塗料、合成樹脂塗料等)
濾材、粒状活性炭等
品種一覧

水道用薬品等
凝集剤、粉末活性炭、消毒剤等
品種一覧


  認証登録品の公表
  登録品はホームページで最新データを公表しています。メーカー名や型番から検索することができ、製品の登録番号や問い合わせ会社名などが分かります。

認証登録品が販売される前に「登録品と同等の製品であるか」を検査し、検査済みの製品には「品質認証マーク」が表示されますのでご確認ください。
 

審査基準
品質認証センターで品質確認する際の基準は品種・性能により4種類あります。

基本基準・給水用具等  特別基準・給水用具等

技術的基準・資機材等  技術的基準・薬品等
 

  基本基準・給水用具等
  水道法第16条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日 厚生省令第14号)

省令に基づく7項目の性能基準
■耐圧性能 一定の圧力に対する器具の耐力について規定した基準です。
■浸出性能 器具の材料から溶出する成分が健康に害を及ぼさないかについて規定した基準です。この基準は給水装置の中で、飲料水を供給する部分に設置される器具に対して適用されます。
■水撃限界性能 水栓等の器具が急激に閉じられた時、器具の内部圧力の上昇は管路を保護するために一定の値より低くなくてはなりません。この基準は圧力上昇の最大値について規定した基準です。この基準は水栓等の最終止水機構を有する器具に対して適用されます。
■逆流防止性能 器具の二次側からの逆圧に耐えられるかについて規定した基準です。この基準は逆流を防止する機構を有する器具に対して適用されます。
■負圧破壊性能 器具の一次側の水圧が下がった場合、バキュームブレーカーは吸気口から空気を取り入れることで逆サイホン現象を防ぎます。これはこの性能について規定した基準です。この基準は負圧破壊機構(バキュームブレーカー)を有する器具、又は吐水口空間を有する器具に対して適用されます。
■耐寒性能 器具を凍結状態に置いた後に、器具が正常に作動するかについて規定した基準です。この基準は寒冷地仕様の器具に対して適用されます。
■耐久性能 10万回の開閉操作の後バルブが正常に作動するかについて規定した基準です。この基準は配管途中器具のうち頻繁に操作されるバルブ類に対して適用されます。

  特別基準・給水用具等
  JWWA規格及びセンターが認める団体規格

基本基準に独自の形状や利便性・快適性等の性能項目を付加したものです。 
品種によりチェックする性能は異なります。

  技術的基準・資機材等
  水道法第5条に基づく水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日 厚生省令第15号)

資機材等から溶け出る成分が健康に害を及ぼさないかについて規定した基準です。
この基準は浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等に対して適用されます。

  技術的基準・薬品等
  水道法第5条に基づく水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日 厚生省令第15号)

薬品等を水に注入した時の衛生性について規定した基準です。
この基準は浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等に対して適用されます。


  審査方法
  サンプルによる試験結果と、提出された申込書の記載内容、図面及び性能試験成績書を審査基準に照合し、審査します。
 *OEM認証(他社の既認証品を自社ブランドで扱う製品の認証)の場合は、書面審査のみとなります
 *使用実績のない新材料を使用した製品などは、認証審査委員会の審議が必要となります


 
認証審査に伴う試験
試験は、国の性能基準への適合性について行います。センターの試験室(埼玉県川口市)で行う方法、品質確認実施工場でセンター職員立会いの上で行う方法及びセンターが認めた検査機関で行う方法があり、申請者が選択できます。

   詳細は「試験方法」


  品質確認方法
製品の検査方法は自社検査方式と抜取検査方式があり選択できます。
  抜取検査方式
センター職員が製品ロットから抜き取り検査を行います。基準に適合した製品には品質認証マークを表示します。
検査は申込工場で実施します。(試験設備のない場合にはご相談下さい。)
  自社検査方式
工場が性能基準を満たす製品を安定して製造できる設備及び品質管理体制を有しているかを調査し、十分であると判断した場合は社内検査によって適合品に品質認証マークの表示が出来ます。定期的に工場調査し、品質管理状態をチェックします。


  認証制度の運営
ISOガイドラインが求める認証業務の公平性・透明性を確保するため、日本水道協会の他の業務と独立した組織、業務決定機関として、学識経験者、消費者、水道事業者、製品供給者及び給水器具・資機材・薬品等に関する識見を有する者から構成される「認証制度運営委員会」を設置しています。
また、安全性を確保するため、新しい構造・材質の製品に対する品質認証などについて、技術的、専門的な助言・検討・審議をする機関として「認証審査委員会」を設置しています。


  第三者認証
製品の基準適合性を客観的に証明し信頼性を高める手段として、製造業者、購入者(消費者)に対し中立な機関にこの証明を依頼する制度を「第三者認証制度」と呼んでいます。
具体的には、第三者認証機関(日本水道協会又は他の団体)が給水用具等の水道法基準への適合性 を審査し、その後、消費者・水道事業体等が品質認証マーク等により製品の基準適合性を確認します。



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