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登録品はホームページで最新データを公表しています。メーカー名や型番から検索することができ、製品の登録番号や問い合わせ会社名などが分かります。 認証登録品が販売される前に「登録品と同等の製品であるか」を検査し、検査済みの製品には「品質認証マーク」が表示されますのでご確認ください。 |
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水道法第16条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日 厚生省令第14号)
省令に基づく7項目の性能基準
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JWWA規格及びセンターが認める団体規格 基本基準に独自の形状や利便性・快適性等の性能項目を付加したものです。 品種によりチェックする性能は異なります。 |
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水道法第5条に基づく水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日 厚生省令第15号)
資機材等から溶け出る成分が健康に害を及ぼさないかについて規定した基準です。 この基準は浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等に対して適用されます。 |
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水道法第5条に基づく水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日 厚生省令第15号)
薬品等を水に注入した時の衛生性について規定した基準です。 この基準は浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等に対して適用されます。 |
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サンプルによる試験結果と、提出された申込書の記載内容、図面及び性能試験成績書を審査基準に照合し、審査します。
*OEM認証(他社の既認証品を自社ブランドで扱う製品の認証)の場合は、書面審査のみとなります *使用実績のない新材料を使用した製品などは、認証審査委員会の審議が必要となります |
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製品の検査方法は自社検査方式と抜取検査方式があり選択できます。 |
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センター職員が製品ロットから抜き取り検査を行います。基準に適合した製品には品質認証マークを表示します。 検査は申込工場で実施します。(試験設備のない場合にはご相談下さい。) |
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工場が性能基準を満たす製品を安定して製造できる設備及び品質管理体制を有しているかを調査し、十分であると判断した場合は社内検査によって適合品に品質認証マークの表示が出来ます。定期的に工場調査し、品質管理状態をチェックします。 |
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ISOガイドラインが求める認証業務の公平性・透明性を確保するため、日本水道協会の他の業務と独立した組織、業務決定機関として、学識経験者、消費者、水道事業者、製品供給者及び給水器具・資機材・薬品等に関する識見を有する者から構成される「認証制度運営委員会」を設置しています。 また、安全性を確保するため、新しい構造・材質の製品に対する品質認証などについて、技術的、専門的な助言・検討・審議をする機関として「認証審査委員会」を設置しています。 |
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製品の基準適合性を客観的に証明し信頼性を高める手段として、製造業者、購入者(消費者)に対し中立な機関にこの証明を依頼する制度を「第三者認証制度」と呼んでいます。 具体的には、第三者認証機関(日本水道協会又は他の団体)が給水用具等の水道法基準への適合性 を審査し、その後、消費者・水道事業体等が品質認証マーク等により製品の基準適合性を確認します。 |