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水道事業ガイドライン JWWA Q100
良く頂く質問と回答

 

【目次】

 

 

※「Q」項目をクリックすることで、対応する回答が表示されます。

1 2016年版の適用時期
平成28年度PIの算定は、旧ガイドラインと新ガイドラインのどちらで行うべきか。
2016年版規格書のまえがきに記載のとおり、新ガイドラインへの移行時期は事業体ごとの判断となります。
2 主要背景情報(CI)の表示桁数
CIの表示桁数は、何桁までとすべきか。
事業体の規模によってCI値が大きく異なります。
表示桁数は事業体ごとの判断となります。
3 「全職員数」の定義 【 関連するPI番号 C201〜C205
嘱託員(再雇用を含む)及び臨時職員は「全職員数」に含むか。
基本的には含まれます。ただし、条例、規則等によって別途定めがある場合は、各事業体で判断してください。なお、水道統計の職員数合計には、嘱託員、臨時職員が含まれています。
水道事業管理者は「全職員数」に含むか。
首長が事業管理者を兼務する場合などもあり、一律に定義できないため、各事業体の実情を踏まえ判断してください。
年度途中の異動者は「全職員数」には含むか。
規格書16頁の9.1.1(基準日)に示すとおり、変数の定義で基準日の記載がないものは、業務指標を算定する年度の年度末時点のデータを基に算出してください。
4 「施設能力」「全浄水施設能力」の定義
  【関連するPI番号(施設能力)B104B105 /(全浄水能力)B501B601B602B602-2C302
「施設能力」と「全浄水施設能力」との違いは何か。
本ガイドラインでは、原則、次の通りとしています。
「施設能力」は、浄水施設の計画一日最大配水(給水)能力。
「全浄水施設能力」は、所有する浄水施設の”浄水能力”の合計。”浄水能力”は、計画一日最大配水(給水)量を基準とし、作業用水などを加えた、浄水施設の能力。
・施設能力には、水道用水供給事業者からの受水のうち、配水池を経由して配水される受水分(申し込み受水量)を含むものとしています。
・浄水能力は浄水受水を含みません。
 なお、「施設能力」「浄水能力」は、事業体によって使われ方が異なるため、各事業体の実情を考慮し判断してください。
施設能力、全浄水施設能力において、予備池や故障池はどのように扱えばよいか。
予備池は、水道施設設計指針の規定から含まないものとしています。
故障池は修理することが前提ですので、原則として公式に廃止したものを除き含まれるものとしています。除外の判断は、今後の整備計画等を踏まえて各事業体で判断してください。
5 「配水量」の定義 【 関連するPI番号 B104B106
自己所有の施設を経由せずに、水道用水供給事業者から直接、市域に配水されている場合の配水量を、変数「一日平均配水量」、「一日最大配水量」に計上すべきか。
基本的には含まれます。ただし、条例、規則等によって別途定めがある場合は、各事業体で判断してください。なお、水道統計の職員数合計には、嘱託員、臨時職員が含まれています。
6 「配水池有効容量」の定義 【 関連するPI番号 A203B113B203B604
「配水池有効容量」には、浄水池は含まれるか。
基本的には、配水池と浄水池では機能が異なるため浄水池は含まないとしています。ただし、算定上の注意事項にあるとおり、浄水池に配水池としての機能を持たせている施設もあるため、この場合は浄水池を含めることとしています。
「配水池有効容量」には、緊急貯水槽は含まれるか。
この指標は、配水施設のうち、配水池、配水塔(高架タンクを含む)を対象としています。震災対策用貯水施設(緊急貯水槽等)の容量は含みません。
旧ガイドラインの5002の変数「配水池総容量」と、新ガイドラインのA203の変数「配水池有効容量」とでは、どのような違いがあるのか。
基本的には名称の変更ですが、含まれる対象を次のとおり見直しています。
 旧「配水池総容量」 :浄水池、配水池、配水塔、緊急貯水槽
 新「配水池有効容量」:配水池、配水塔(浄水池は配水池機能を併せ持つ場合に限り含める)
7 水質測定箇所 【 関連するPI番号 A101A109
定期検査の測定箇所が全て給水栓となっているが、給水栓以外でもよいか。
水質検査箇所は水道法施行規則第15条(水道用水供給事業者は水道法施行規則第62条)に基づくものとしています。施行規則に基づくものであれば給水栓以外でも測定箇所とすることは可能です。
水質に係る各PIの業務指標算定時の注意事項のとおりです。
8 水質検査回数 【 関連するPI番号 A103A108
対象物質が複数あるPIで、対象物質ごとに水質検査の実施回数が異なる場合、定期検査の実施回はどのように扱うのか。
対象物質が複数あるPIの場合は、対象物質ごとの検査回数を実施回とし、それぞれの実施回ごとに平均を算出してください。
具体的な実施回は、1回/箇月は年12回、1回/3箇月は年4回、1回/年は年1回となります。

例)対象物質ごとに水質検査回数が異なる場合
対象物質ごとに水質検査回数が異なる場合
注1)水道法施行規則第15条三項のハの緩和条件により測定周期は1年毎
注2)水道法施行規則第15条三項のハの緩和条件により測定周期は3年毎(当該年度は未実施の場合)
給水栓によって水質検査周期が、毎月・3か月・年と異なる場合、実施回ごとの給水栓平均はどのように算出するのか。
給水栓によって当該物質の検査実施回数が異なる場合、1箇月・3箇月が混在している時は月単位ごと、3箇月・1年が混在している時は四半期単位ごとに算出してください。

例)case1 同一物質で給水栓ごとに検査周期が、1箇月、3箇月が混在している場合【有機物(TOC)】
case1 同一物質で給水栓ごとに検査周期が、1箇月、3箇月が混在している場合【有機物(TOC)】
注1)給水栓平均は月単位ごとに算出する

例)case2 同一物質で給水栓ごとに検査周期が、3箇月、1年が混在している場合【鉄及びその化合物】
case2 同一物質で給水栓ごとに検査周期が、3箇月、1年が混在している場合【鉄及びその化合物】
注2)給水栓平均は四半期単位ごとに算出する。
複数の給水区域を、月をずらして検査(1月はA地区、2月はB地区など)している場合、定期検査の実施回はどのように扱うのか。
複数の給水区域を、月をずらして検査している場合は、四半期を基本に実施回とし、それぞれの実施回ごとに平均を算出してください。ただし、3箇月ごとの定期検査が前提となります。

例)複数の給水栓において検査月をずらして検査を実施する場合【鉄及びその化合物】
複数の給水栓において検査月をずらして検査を実施する場合【鉄及びその化合物】
注1)給水栓平均は四半期単位ごとに算出する。
9 A109(1109)農薬濃度水質管理目標比
農薬濃度を複数箇所の給水栓で検査している場合、変数「定期検査時の各農薬濃度」は、どのように算出するのか。
他の水質関連PIと異なり、農薬類の評価は総農薬方式(同一検体中に含まれる農薬類の管理目標比の総和)としています。
複数の給水栓で農薬類の評価を行っている場合は、給水栓ごとに総農薬方式の評価を行い、その中で管理目標比の合計が最も高い給水栓の結果が、その測定回の値となります。
10 A201(1101)原水水質監視度
農薬類の監視項目数はどのように数えるのか。
変数の値は、当該水道事業者の原水水質検査計画における検査項目数を計上してください。
測定を実施している農薬項目+農薬類となります。
11 B103(4101)地下水率
地下水揚水量には、伏流水は含まれるか。
基本的には地下水に含みます。
ただし、届け出等で表流水として取り扱っている場合は除きます。
12 B110(5107)漏水率
旧ガイドラインでは、メーター不感率は2%を優先となっていたが、新ガイドラインでは、事業体の定める不感率を優先に変更されている。どのような理由によるものか。
旧ガイドライン制定時は、事業体のメーター不感率にバラツキがあったため、統一的な基準でのPI算定を目的として、特定計量器検定検査規則に定められていた器差2%を優先することとしました。現在では、完全に新JISメーターに移行され、計量精度が向上が図られたことなどから、事業体が定めるメーター不感率を優先することとしています。
13 B117(5110)設備点検実施率
機械・電気・計装機器の台数には、配水池に設置されている機械・電気・計装機器も含まれるのか。
配水池を含め、水道施設に設置された機器も対象としています。
仕切弁、配管なども機器に含まれるのか。
この業務指標で対象とする機器は、水道施設に設置され、動力によって稼働するものとしており、管路や手動弁は含みません。ただし、装置内(膜ろ過装置等)の配管・弁は一体のものとして扱い、1つの装置として計上してください。
14 B201(5101)浄水場事故割合
浄水場数は、現在稼働中の浄水場の数でよいか。変数「10年間の浄水場停止事故件数」には、廃止された浄水場の事故件数も10年間は含めるべきか。
本PIは、稼働中の浄水場を対象としています。廃止した浄水場の事故件数は除外してください。
15 B302(4002)配水量1m3当たり消費エネルギー
旧ガイドラインの消費電力エネルギー換算値が、新ガイドラインでは変更されています。どのような理由によるものか。
旧ガイドラインの制定時は、単純な物理的定義を換算値としましたが、省エネ法施行規則の改正で、実際の発電時消費エネルギー効率を加味した換算値が示されたため、変更しています。
旧:「1kWh=3.6MJ(1Ws=1J)」
新:「昼間9.97MJ、夜間9.28MJ」
16 B602-2 浄水施設の主要構造物耐震化率
ろ過機は、ろ過池として扱うという解釈でよいか。
また、ろ過機の耐震化状況を確認できる土木構造物は、基礎部分だけとなるが、耐震化状況はどのように判断すればよいか。
ろ過池の浄水施設能力には、池構造でないろ過機やろ過塔、膜ろ過装置も対象としています。
ろ過機等の耐震化については、本協会図書の「耐震工法指針2009」の耐震評価などを参考としてください。
消毒処理に紫外線処理や除鉄・除マンガン処理を併用している施設は、浄水施設能力に含めるのか。
この指標は、緩速ろ過施設、急速ろ過施設、膜ろ過施設を対象としており、浄水施設能力もこれらの施設分のみが対象となります。これ以外の施設は対象外となります。
消毒処理に紫外線処理や除鉄・除マンガン処理を併用しているものは、対象外となります。
17 B608(2216)停電時配水量確保率
全施設停電時とは、浄水場・主要配水池だけでなく、全水道施設の停電時と考えればよいか。
この指標は、東日本大震災時の状況等を考慮して、水道事業体の全ての水道施設が停電する広域停電を想定しています。
「燃料などの制約から24時間稼働できない施設の能力は除く」とありますが、24時間以内に配水池が空になる場合も該当するか。
24時間以上の対応が不可能な配水池は除きます。ただし、配水量の制限により24時間以上の対応が可能であれば稼働施設としてください。制限後の配水量が配水能力となります。
自家発電機で24時間の運転を行うに当たって、途中で給油が必要な場合も計上してよいか。
停電時に途中給油の体制が構築されており、24時間以上の運転が可能であれば計上はできます。
自家発の稼働時間の計算は、定格出力(MAX稼働)と実負荷での稼働時間のどちらとするのか。
基本的には実負荷での燃料消費量からの稼働時間となります。
事業体で想定している停電時の運転を加味し稼働時間を算定してください。
停電時の配水池内の水量は、配水池容量と同値としてよいか。
震災時等における、最低確保水量を定めていれば、それに従ってください。
それ以外の場合は、平均貯水量など配水池の運用状況を考慮して判断してください。
18 B609(2211) 薬品備蓄日数
一つの浄水場でPACと硫酸ばんどの両方を備蓄し、季節で使い分けている場合、どのように算定すればよいか。
備蓄方法によって算定方法が異なります。
・年間を通じてPAC、硫酸ばんどの両方を備蓄している場合
 PAC備蓄日数+硫酸ばんど備蓄日数
・季節等によりどちらか一方を備蓄している場合
 PAC備蓄日数と硫酸ばんど備蓄日数のうち、小さい値
塩素剤として塩素酸ナトリウムをオンサイトで製造している場合、原料となる塩貯蔵量も備蓄日数に含めるのか。
基本的には、生成後の次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵量としてください。
なお、原料塩貯蔵量を加えて備蓄日数を算出することを妨げるものではありません。製造設備の震災対策等を考慮して判断してください。
19 C115(3015)給水原価
地方公営企業会計の見直しに伴い、PI定義に変更はあるか。
総務省のH26年度決算状況調査と整合を図り、長期前受金戻入に見合いの減価償却費を控除した定義としております。
資産除却に伴い発生する資産減耗費に対応する長期前受金取崩益は、長期前受金戻入に含まれる扱いでよいか。
資産減耗費に対する長期前受金取崩益も、長期前受金戻入に含みます。
20 C121(3025)企業債償還元金対減価償却費比率
総務省経営指標の計算式と定義が異なっているが、どのように扱うのか。
基本的には、総務省経営指標(当年度減価償却費から長期前受金戻入を減じる)を使用してください。
※正誤表を参照
規格改正後に総務省指標に変更がありました。
21 C124(3109)職員一人当たり有収水量
旧ガイドラインでは「すべての水道事業体で適用できる」としていた適用性について、新ガイドラインでは水道用水供給事業者の適用性が「なし」に変更されたが、どのような理由か。
新ガイドラインでは、水道サービス全般の効率性を把握する指標として、水道事業者を対象とし、料金徴収ベースの水量へと本PIの定義を変更したため、水道用水供給事業者は「適用なし」としました。
なお、旧PI(3109)で意図していた生産効率については、C107、C108によって把握可能となっております。
22 C126(5006)料金収納率
「料金納入額」が決算確定時点での納入額となっているので、前年度分と過年度分を併せた収納額でよいか。また、変数「調停額」は1年間の調停額となっているので、前年度だけの調停額でよいか。
箇条9.1.2(年間の対象期間)にて、1年を4/1〜翌3/31と定義しており、過年度分は対象としておりません。「決算確定時」としているのは、3月調停分が出るのが次年度に入ってからになるためであり、過年度分を意味するものではありません。

 

 
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