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【お知らせ】平成26年4月施行の水質基準の省令改正に伴う日本水道協会規格の一部改正について(H27.7.22修正掲載) |
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平成26年2月28日付の水質基準に関する省令等の一部を改正する省令(厚生労働省令第十五号)の公布に伴い、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12 年厚生省令第十五号)、及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9 年厚生省令第十四号)において、浸出性の項目に亜硝酸態窒素が追加となり、平成26年4月1日付で適用されることとなった。 この改正に対応して、日本水道協会では、次に示す日本水道協会規格について一部改正を行った。
JWWA B 130 水道用直結加圧形ポンプユニット JWWA B 139 水道用ステンレス製サドル付分水栓 JWWA B 140 水道用ステンレス製ボール止水栓 ※JWWA K 156 水道施設用ゴム材料 JWWA S 102 浄水器
今回の規格改正は一部のみであることから、冊子を新たに印刷することはせず、新規購入者へは改正箇所の別刷りを添付する。また、既購入者へは、日本水道協会ホームページから改正箇所のダウンロードを行うこと及び水道協会雑誌上に改正箇所のお知らせを掲載する。
改正箇所については、規格目録の備考欄にあるダウンロードファイル(PDF形式)を参照のこと。
※JWWA K 156は、平成27年4月10日付で改正されているため、冊子(JWWA K 156:2015)を参照のこと。
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