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【水質課からのお知らせ】水道用資機材の浸出試験方法(JWWA Z 108),水道用薬品の評価試験方法(JWWA Z 109),水道用資機材の浸出試験及び水道用薬品の評価試験に係る分析方法(JWWA Z 110)の改正について(H29.3.31掲載) |
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水道用資機材及び水道用薬品関連の試験方法等3規格の改正について 1) JWWA Z 108水道用資機材の浸出試験方法 2) JWWA Z 109水道用薬品の評価試験方法 3) JWWA Z 110水道用資機材の浸出試験及び水道用薬品の評価試験に係る分析方法
水道用資機材及び水道用薬品関連の試験方法等3規格は,技術基準省令,関連告示(資機材等試験告示,検査方法告示)と関連通知(薬品類試験方法ガイドライン,資機材試験方法通知)に準じる必要があるが,これら告示や通知の数次の変更により記載内容とのかい離が生じ,改正の必要性が生じた。 以上のことから,水道用薬品及び資機材等の衛生性調査専門委員会において,規格改正に向けた検討を行い,平成28年12月20日付で上記3規格を改正した。
今回の規格改正の要点は,次のとおりである。
■ JWWA Z 108,Z 109及びZ 110改正の要点 ・合本化 ZシリーズのZ108/Z109/Z110は,相互に関連した規格であることから,規格利用者の利便を図るため,3規格を合本とした。
・関連法令との整合を図る 省令(技術基準省令),告示(資機材等試験告示,基準検査方法告示等),通知(薬品類試験方法ガイドライン等)との整合を図った。
・浸出基準項目の分析方法の記載内容を変更 Z108とZ109で規定していた分析方法を,Z109及びZ110の附属書から関連法規とすることと変更した。これに伴い,Z109の附属書は廃止するとともに,規定としていた分析方法は規定から外して,Z110にまとめて参考資料に位置付けた。(※JWWA独自項目はZ110に規定として残す)
・Z110の名称を変更 上記の分析方法の位置付けを変更したことにより、Z110の名称を、”水道用資機材の浸出試験及び水道用薬品の評価試験に係る分析方法”に変更した。
・合本化に伴う用語の定義の整合性を図る Z108とZ109の箇条3(用語及び定義)について,互いの規格と整合を図った。
― 以上 ―
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