|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【水質課からのお知らせ】水道用ポリアクリルアミド(JWWA K 163 2019)の規格制定,水道用過酸化水素(JWWA K 162 2019)の規格制定,水道用ポリアクリルアミド(JWWA K 126 1980)の規格廃止について(R1.6.13掲載) |
|
|
|
|
|
標記のJWWA規格について、制定及び廃止を行った。
※ Home > 出版物のご案内 > JWWA規格目録
【制定】水道用ポリアクリルアミド(JWWA K 163 2019) 日本の水道では,ポリアクリルアミドの使用に制約があったが,平成12年4月1日“水道施設の技術的基準を定める省令”の施行に伴い浄水処理への使用が可能となった。浄水処理工程では,凝集補助剤,フロック形成助剤,ろ過助剤として使用され,急速ろ過処理のろ過速度を改善し,ろ過池面積を減少させることができる。 こうした背景により,日本水道協会に浄水用ポリアクリルアミドの規格制定の要望が寄せられ,日本水道協会では,水道用薬品及び資機材の衛生性調査専門委員会で調査・検討を行い,衛生常設調査委員会の了承を得て,平成31年3月31日付で制定を行った。
今回の規格制定の要点は,次のとおりである。 a)原材料はアクリルアミド及びアクリル酸ナトリウムに限定した。 b)ポリアクリルアミドの最大注入率を1mg/Lとし,製品のアクリルアミド含有量を50mg/kg以下と規定することで,“水道施設の技術的基準を定める省令”のアクリルアミド評価基準値0.00005 mg/Lを満足できる設定とした。 c)製品のアクリルアミド含有量を求める測定方法として,液体クロマトグラフ−質量分析法と高速液体クロマトグラフ法を規定した。 d)排水処理に用いる水道用ポリアクリルアミド規格(JWWA K 127 2019)の内容を取り込んだ。
【制定】水道用過酸化水素(JWWA K 162 2019) 高度浄水処理のひとつであるオゾン処理は,各種有機物を分解できるが,臭素酸等の副生成物を生成させることが知られている。このオゾン処理の際に,過酸化水素を共存させると,難分解性有機物の分解が促進されるだけでなく,臭素酸等の低減化にも有効であるとされている。 こうした背景により,日本水道協会に水道用過酸化水素の規格制定の要望が寄せられ,日本水道協会では,水道用薬品及び資機材の衛生性調査専門委員会で調査・検討を行い,衛生常設調査委員会の了承を得て,平成31年3月31日付で制定を行った。
今回の規格制定の要点は,次のとおりである。 a)原材料は水素と酸素の他には安定剤に用いるリン酸塩とし,製造法にアントラキノン法を用いることとした。用途は,オゾンと併用した促進酸化処理に限定した。 b)過酸化水素の最大注入率を10mg/Lとし,この注入率でも“水道施設の技術的基準を定める省令”の薬品類評価基準値を満たすことを確認したが,食品添加物公定書の記載やタンク材質からの溶出を配慮して,7項目については評価試験の実施を求めた。
【廃止】水道用ポリアクリルアミド(JWWA K 126 1980) 水道用ポリアクリルアミド(JWWA K 163 2019)の中に,排水処理に用いる水道用ポリアクリルアミドの内容を取り込んだため,衛生常設調査委員会の了承を得て,平成31年3月30日付で廃止を行った。
― 以上 ―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|