水道耐震化推進プロジェクト(平成24年11月〜平成27年3月)では、水道事業体における水道施設の耐震化推進について、広報活動の観点から支援するための様々な活動を行ってきましたが、その一環として「水道PRパッケージ(以下、「パッケージ」という。)」を作成いたしました。
パッケージの内容は、広報紙やホームページ、水道週間等の行事、あるいは職員研修などに幅広くご活用いただける素材集となっております。
パッケージをダウンロードし、ご使用いただくにあたっては、下記の「水道耐震化推進プロジェクト「水道PRパッケージ」使用登録事務取扱基準」に同意いただく必要があります。
同意される場合は、下記の記入欄に「氏名」、「所属」、「メールアドレス」をご入力のうえ、「同意して送信する」をクリックしてください。
入力いただいたメールアドレス宛に、ダウンロードページのURLをお届けしますので、届いたURLにアクセスしてパッケージをダウンロードください。
なお、同意いただけない場合は、パッケージを使用いただけませんので、予めご了承下さい。
「水道耐震化推進プロジェクト「水道PRパッケージ」使用登録事務取扱基準」
第1条(目的)
この基準は、水道耐震化推進プロジェクト(以下、「プロジェクト」という。)において、水道施設の耐震化を広報の観点から支援する目的で作成した「水道PRパッケージ」及び「水道PRパッケージ」に含まれる素材(以下、「パッケージ」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(申請及び承認)
1 パッケージの使用を希望する者は、パッケージを管理する公益社団法人 日本水道協会(以下、「日水協」という。)に対して、日水協の定める方法で申請をしなければならない。
2 前項の申請をするにあたっては、当該申請をする者(以下、「申請者」という。)について日水協が求める必要事項を明らかにして、連絡が取れるよう努めなければならない。
3 第1項の申請に対して、使用許可の通知があったことを以って、申請者は、パッケージの使用を承諾されたものとみなす。
4 パッケージの利用に関して、申請者は、プロジェクトの目的の範囲内で、内容、表現等に改変を加えることもできる。但し、各素材の著作者が、改変に関し、著作権又は著作者人格権に基づいて請求することを妨げるものではない。
第3条(申請者の範囲)
前条の申請は、次に掲げる団体又は個人等のみ行うことができる。
(1)水道事業を運営する団体又はこれらに属する個人
(2)官公庁又はこれに属する個人
(3)学校その他の教育機関若しくは研究機関又はこれらに属する個人
(4)水道耐震化推進プロジェクトの構成団体(厚生労働省、公益社団法人 日本水道協会、一般社団法人 日本水道工業団体連合会、公益財団法人 水道技術研究センター、一般社団法人 全国上下水道コンサルタント協会、全国管工事業協同組合連合会、株式会社 日本水道新聞社、株式会社 水道産業新聞社)若しくはこれらに属する団体又はこれらに属する個人
(5)その他、水道施設耐震化の重要性・必要性を広く周知する目的に鑑み、パッケージを利用することが適切である団体又はこれらに属する個人
第4条(遵守事項)
パッケージの使用の承認を受けた個人又は団体等(以下「使用者」という。)が、パッケージを使用する際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用態様が、以下の事項に反しないこと。
(a) 水道事業又は水道施設の更新・耐震化に関する理解を広くPRしようとするものであること。
(b) 政治的又は宗教的でないこと。
(c) 公序良俗に反しない態様であること。
(d) その他プロジェクトの趣旨に照らし不適切でないこと。
(2) パッケージは、水道事業又は水道施設の更新・耐震化に関する理解を広くPRする目的でのみ使用するものとし、専らこれを営利目的で使用することを禁止する。
(3) パッケージを使用した製作物等を有料で販売する場合にあっては、その販売する価格は、パッケージを使用する前の額と同額以下の額又は類似の既製品の価格と同等以下の額とすること。
(4) パッケージを使用した製作物等について、著作権、商標、意匠等の登録をすることは禁止する。
(5) パッケージを利用する際には、以下の例に従い、パッケージを引用した旨明記する。
例)引用:水道PRパッケージ
第5条(使用内容の変更)
使用者は、第2条2項に基づき明らかにした事項に変更があった場合は、速やかに日水協へ報告し、指示に従うものとする。
第6条(使用承認の取消し)
使用者が、パッケージの使用に関して不適切な使用を行っていると判断された場合、日水協は、パッケージの使用の承認の取消その他の必要な措置を講じることができ、使用者は、当該措置に従わなくてはならない。
第7条(使用料)
パッケージの使用料は、無償とする。
第8条(事故、苦情等の処理)
パッケージを使用した製作物に関する事故、苦情等が発生した場合は、原則として使用者がその責任のもとに必要な措置を講ずる。但し、当該事故、苦情等がパッケージ自体に起因する場合については、日水協と使用者とで必要な措置を協議する。
第9条(庶務)
パッケージの使用の承認に関する事務は、日水協において処理する。
第10条(その他)
この基準に定めるもののほか必要な事項は、別途定める。
第11条(施行期日)
1 この基準は、平成27年10月20日から施行する。
2 この基準は、日水協の自由裁量により、変更されることがある。この場合、日水協は、変更にかかる内容を、ホームページを通じるなどして周知するよう努めなければならない。
3 前項の変更の日より前に、パッケージの使用を申請し又はパッケージの使用の承認を受けた個人又は団体等は、前項の変更につき、前項の変更に同意したものとみなす。