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95%ルールの廃止に伴う水道事業における消費税の実務(Q&A) (2013.2.26) |
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平成23年度における消費税法の一部改正により、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度(いわゆる95%ルール)については、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には適用しないこととなりました。 今後、課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者においては、非課税売り上げに係る課税仕入れ税額の計算に当たり、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかにより行うことになります。 また、課税期間の課税売上高が5億円以下であり、かつ課税売上割合が95%以上となる事業者は、課税仕入税額の全額が仕入控除の対象となりますので、従来どおりの納税計算を行っていただくことになります。 なお、上記95%ルールの廃止に係る適用の開始は、平成24年4月1日以降開始する課税期間からとなるため、水道事業においては、平成24年度決算に基づく納税計算から上記により対応しなければなりません。
つきましては、本協会経営調査専門委員会にて、上記95%ルール廃止に伴う水道事業における消費税の実務につき、納税計算の方法、会計処理の方法等を取りまとめ、Q&Aとして作成いたしましたので、お知らせいたします。 『95%ルール廃止に伴う水道事業における消費税の実務について Q&A』(PDF)
※本Q&Aの作成に当たっては、関係法令及び国税庁資料を参考とするとともに、有識者(公認会計士、税理士)の校閲等も受けておりますが、万が一、実際の納税申告の際、税務署との見解に相違が生ずる場合は、誠に恐縮ですが、所管の税務署にしたがっていただきますよう、お願い申し上げます。
担 当;調査部調査課 Tel 03-3264-2359 E-mail cho-sa@jwwa.or.jp
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