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製品認証の手順
本協会における製品認証取得に係る手順を下記フロー図に示します。
(平成25年12月現在)
申請手続き | ||
組織とのJIS表示認証登録の相談コーナー。 | ||
認証申請書 + 別紙書類 (実施状況説明書A又はB)の提出 | ||
審査希望月の3カ月前までに提出。 |
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会社名・所在地・担当者・JIS製品名・JIS規格番号及び名称並びに等級又は種類・認証を受けようとする工場又は事業場。 | ||
適用する審査基準等。 | ||
工場の沿革及び配置図・従業員数・組織図・製品の月別生産量・社内規格一覧表・品質管理責任者等。 | ||
申請書の受理 | ||
申請書類の有無の確認により申請受理(不受理)通知書の通知。不備がある場合は、協議の上、再提出。 | ||
認証業務の契約の締結 | ||
認証申請受理通知書を発行し、JIS製品認証審査契約書に双方署名・捺印の上締結。 | ||
事前訪問 | ||
審査に入る前に行い、審査の準備ができているかどうかを確認する。 (申請者の依頼) | ||
審査のための準備 | ||
審査日程の調整、審査の目的、審査範囲及び審査日数の確認、審査チームの編成、審査チームへの業務内容の明示及び情報提供等。 | ||
書類審査 | ||
申請者及び関係書類の審査。 | ||
審査計画書の作成及び被審査者への送付他 | ||
審査計画書に基づく記載事項の作成及び審査の準備(審査開始の1カ月前までに被審査者に審査計画書を送付)。 | ||
現地審査の実施 | ||
開始ミーティング、審査の実施、製品試験、チームミーティング、終了ミーティング(審査結果報告)。 | ||
審査結果の報告 | ||
工場審査報告書をまとめ、検査課に提出。検査課が被審査者に提出。 |
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是正処置及びフォローアップ | ||
審査を実施して不適合が発見された場合、是正処置(フォローアップ)を行う。 | ||
審査結果の評価報告の作成 | ||
審査結果最終報告書を作成。 |
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認証に関する決定 | ||
認証の決定は、判定委員会にて全会一致をもって決定。 | ||
判定結果の通知 | ||
判定委員会の結果を判定結果通知書により被審査者(又は認証登録者)に通知する。 | ||
異議申立て | ||
判定結果に同意できない場合、14日以内に限り異議申立書により受理する。手順の詳細は、異議・苦情及び紛争処理要綱による。 | ||
認証契約の締結 / 有効期間 | ||
判定委員会の結果、認証を認めた場合は認証契約書に双方署名・捺印のうえ締結。 | ||
なお、有効期間は認証契約日から2年経過後の3月31日。 | ||
認証書の授与 | ||
判定委員会の決定により「認証書」を授与。@登録の公表、A登録の授与。 | ||
※ OPTION は、認証申請の内容・審査の状況などにより実施いたします。 |
認証維持審査の手順
認証維持審査(更新審査) 3年以内に1回実施 | ||
(様式−1−2 JIS製品認証申請書(維持審査)) | ||
審査のための準備 | ||
審査の打合せ(日程、目的、審査範囲及び審査日数の確認、審査チームの編成、審査チームへの業務依頼及び関連情報の提供、過去の審査結果の考慮、申請書及び関係書類の評価、等)。 | ||
審査計画書の作成及び被審査者への送付 | ||
審査計画書に基づく記載事項の作成及び審査の準備(審査開始の1カ月前までに被審査者に審査計画書を送付)。 | ||
現地審査の実施 | ||
開始ミーティング、審査の実施、製品試験、チームミーティング、終了ミーティング(審査結果報告)。 | ||
審査結果の報告 | ||
審査調査書をまとめ、被審査者及び検査課に提出。 | ||
是正処置及びフォローアップ(出荷の一時停止) | ||
審査を実施して不適合が発見された場合、是正処置(フォローアップ)を行うとともに、改善されるまで出荷の一時停止を行う。 | ||
審査結果の評価報告の作成 | ||
審査結果最終報告書の作成。 | ||
登録に関する決定 | ||
認証の決定は、判定委員会にて全会一致をもって決定。 | ||
判定結果の通知 | ||
判定委員会の結果を判定結果通知書により被審査者(又は認証取得者)に通知する。 | ||
異議申立て | ||
判定結果に同意できない場合、14日以内に限り異議申立書により受理する。手順の詳細は、異議・苦情及び紛争処理要綱による。 | ||
認証契約の更新 | ||
判定委員会の結果、認証を認めた場合は更に3年間の更新。 |
認証の取消しの手順
本協会は、次の1)〜3)のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができます。
1) | 違法な表示等に係る措置 | |||||||||||||||
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2) | 認取得者が本協会に対する債務決算(認証のために必要とされる費用等)を支払期日まで履行できないとき | |||||||||||||||
3) | 認証取得者が認証契約に違反したとき |
通知 | |
本協会は、認証取得者に対し、当該認証を取り消す期日及び認証機関に対する異議申立てができる旨を記載した文書により通知しなければならない。 | |
異議申立て | |
本協会は、認証取得者から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは、異議・苦情及び紛争処理委員会で認証の取消しの可否について決定する。 | |
公表 | |
認証を取り消した場合、公表します。 | |
公表期間は、取り消した期日から1年間とします。 | |
認証の取消しに伴う措置(除去又は抹消) | |
認証取得者に対して、認証マークの表示の除去又は抹消を請求する。 | |
取消しに伴う処置は、認証マークを全ての在庫品から抹消するか、販売済みの製品等から認証マークを抹消するか、また、 認証マークの表示された製品等の在庫を短期間で廃棄処分するか、認証取得者に認証マークの抹消又は廃棄処分を要求します。 |