我が国の水道は普及率が98%に迫り、大部分の国民が水道による「安全でおいしい水」の供給を受けられる「世界に冠たる水道」になっています。
一方で昨今、水道設備の経年劣化が全国的に顕在化してきており、漏水被害等が各地で発生している状況にあります。
今後大幅な人口減少に伴って水道料金収入の減少が予測される中、大規模な設備事故が発生した場合、多額の出費は水道財政に甚大な影響を及ぼしかねません。
健全な水道事業運営を図るうえで、計画的な設備の更新・耐震化の推進による持続性の確保とあわせて、本協会の水道保険制度を是非ご活用ください。
本制度は、公益社団法人日本水道協会が契約者となり、国内大手損害保険会社各社で共同保険として保険契約を締結し、加入する会員事業体に各種補償をご提供します。
◆保険の種類と概要
水道賠償責任保険
日本水道協会会員のうち,(1)正会員または(2)賛助会員が、水道施設の所有または管理中に生じた偶然の事故、既設の水道施設の補修修理工事中に生じた偶然の事故のために、他人の生命もしくは身体または財物に損害を与えた場合、および水道により供給した水によって生じた偶然の事故のために他人の生命もしくは身体に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害賠償金等の損失を保険金として、支払うことを目的とした保険。
水道機械設備損害保険
日本水道協会会員のうち、(1)正会員または(2)賛助会員が所有・管理する機械設備に不測かつ突発的な事故によって損害が生じた場合、その損傷の復旧に直接必要な修理費等の損失に対して保険金を支払うことを目的とした保険。
海底送水管損害保険
日本水道協会会員が所有・管理する海底送水管に不測かつ突発的な事故によって損害が生じた場合、その損傷の復旧に直接必要な修理費を支払うことを目的とした保険。
個人委託員等傷害保険
日本水道協会会員のうち、(1)正会員(2)賛助会員が委託している個人委託者の検針業務、集金業務およびその他の委託業務従事中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害に対して保険金を支払うことを目的とした保険。
委託検針員・集金員賠償責任保険
上記の個人委託者が、その業務について他人に損害賠償金等を支払った場合、および集金した現金が盗難等にあった場合に保険金を支払うことを目的とした保険。
情報漏えい賠償責任保険
日本水道協会会員が情報の管理を行うに当たり、その情報の偶然な漏えいに起因して、保険期間中に法律上の損害賠償請求を負うことによって被る損害賠償金等の損失、及び個人情報の漏えいを認識してから行った事故対応に必要な措置のために被る費用の損害に対して保険金を支払うことを目的とした保険。
◆各保険のお問い合わせ
〒102-0074 |
東京都千代田区九段南4−8−9 (日本水道会館)
公益社団法人 日本水道協会調査部調査課 (保険担当)
電話 03−3264−4635
FAX 03−5210−2216 |
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