検査方法
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検査方法

 検査は、JIS・JWWA規格・注文者の承認した仕様書による検査基準によって行っていますが、公正で統一のとれた検査を行うため、検査事業委員会で制定された「検査規程」に基づいて厳正かつ公正に行っています。

 検査の方法は、検査の共通事項を定めた「検査通則」と製品の種類毎に検査項目、検査項目の確認方法及び合格判定基準などを定めた「検査施行要項」によって検査を行っています。

 検査は、検査の申込みを受けて、製造工場において検査項目ごとに製品を抜き取り、次のJISを準用して行っています。

JIS Z 9015-1:1999(計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取検査方式)

 JIS Z 9015-1:1999は、供給者に対しては、ロット不合格という経済的、かつ、精神的な圧力を通じて、工程平均を少なくともAQL(合格品質限界)の規定値と同程度に保持するように誘導し、同時に消費者に対しては、ときおり起きる品質の悪いロットを合格させる危険の上限を与えることを目的とした検査手順に関する規格です。
 本協会の検査方法は、この規格の抜取表を準用した「日本水道協会水道用品検査通則」に基づいて、使用者である水道事業者等、並びに供給者である製造工場に対して、本協会の求めるAQLを提示することによって、厳正な検査を実施していることを理解していただいています。

 抜取検査には、「なみ検査」、「ゆるい検査」、「きつい検査」の3段階があり、当初の検査は「なみ検査」を行い、その結果から、「きつい検査」あるいは「ゆるい検査」に検査結果による不適合の発生の度合いから切り替えます。

 また、抜取検査による不適合には、次のような欠点を設けて、その欠点の種類に応じたAQL及び判定基準を定めています。
水道用資機材の各検査項目をこの欠点の種類に割り当てて、不適合の重要度を定めています。

a) 致命欠点 :
製品の基本的な機能に、重大な影響のある欠点。(漏水、割れ、欠陥の指示(渦流探傷など))
検査通則 付表1-1(検査水準T AQL-0.25)
b) 重欠点:
製品の実用性を実質的に低下させ、所期の目的を果すことが困難であると予想される欠点。
(手直し不能な外観、質量、ピンホール、付着性、表示など)
検査通則 付表1-2 (検査水準T AQL-1.0)
c) 軽欠点:
実用性又は有効な使用操作にほとんど支障がないと予想される欠点。(手直し可能な外観、塗装、表示など)
検査通則 付表1-3(検査水準T AQL-2.5)
d) 形状・寸法(重欠点)
検査通則 付表1-4(検査水準S-3  AQL-1.0)
e) 形状・寸法(軽欠点)
検査通則 付表1-5(検査水準S-3  AQL-2.5)
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水道用資機材の主要検査品目

検査は次の該当する品目又はそれに準ずる品目に応じて検査を行っています。
検査対象となるかについてはぜひご相談下さい。

管、継手類 塗装方法 弁・栓類 鉄蓋類 その他

管、継手類

品  目(管類)   品  目(異形管類)
ダクタイル鋳鉄管   ダクタイル鋳鉄異形管
    ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合部品
    硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管継手
塗覆装鋼管   塗覆装鋼管の異形管
    水管橋
    緊急貯水槽
    二重管
ステンレス鋼鋼管   ステンレス鋼鋼管異形管
波状ステンレス鋼管   ステンレス鋼鋼管継手
    伸縮管
硬質塩化ビニルライニング鋼管   硬質塩化ビニルライニング鋼管異形管
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管   耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手
ポリエチレン粉体ライニング鋼管   ポリエチレン粉体ライニング鋼管異形管
    ライニング鋼管用管端防食形継手
ナイロンコーティング鋼管   ナイロンコーティング鋼管異形管
銅管   銅管継手
硬質ポリ塩化ビニル管   硬質ポリ塩化ビニル管継手
ゴム輪形硬質塩化ビニル管   ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管   ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手
ポリエチレン二層管   ポリエチレン管金属継手
配水用ポリエチレン管   配水用ポリエチレン管継手

塗装方法

品  目
ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
ダクタイル鋳鉄管用内面エポキシ樹脂粉体塗装
タールエポキシ樹脂塗料塗装方法
液状エポキシ樹脂塗料塗装方法
ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料
ポリウレタン被覆方法
ポリエチレン被覆方法
無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法

弁・栓類

品  目(弁類)   品  目(栓類)
仕切弁   地下式消火栓
ソフトシール仕切弁   分水栓
大口径バタフライ弁   止水栓
ダクタイル鋳鉄仕切弁   サドル付分水栓
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製ソフトシール仕切弁   ボール式単口消火栓
補修弁   ポリエチレン管サドル付分水栓
歯車付仕切弁   ステンレス製サドル付分水栓
急速空気弁   ステンレス製ボール止水栓
バタフライ弁    

鉄蓋類

品  目
円形鉄蓋・角形鉄蓋
ねじ式弁筐
止水栓筐
レジンコンクリート製ボックス

その他

品  目
ジョイントコート
ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ
接合用、組立用ボルト及びナット類
水密保持用ゴム
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検査証印

 検査に合格した水道用品には、品目別に検査証印を打刻・押印・吹付け・鋳出し、あるいは証紙の貼付を行います。

検査証印の形状

打刻、押印、刷込み、鋳出し用
証紙
なお、各種寸法は、「日本水道協会水道用品検査通則」を参考して下さい。
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ロットの区分

 本協会検査におけるロットの区分は、次のように定義しています。

1.固定ロット

 製造済み品で構成されるロットです。1日又は複数日分の製造済み分を 1回の検査ロットとします。この場合、製造日が連続していなくても構いません。また、すべての検査項目について社内検査を終了していることが前提です。

固定ロット  

2.移動ロット

 製造予定数量で構成されるロットです。なお、移動ロットは、固定ロットを含めて構成することができます。この場合、製造日は1日又は連続日とします。また、出荷までに社内検査が確実に終了することが前提です。

移動ロット

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製品の区分

 抜取検査は、固定ロットを基本とし、製品の区分は次のとおりとしています。

1)製品(I)

(1)硬質塩化ビニル管(耐衝撃性硬質塩化ビニル管を含む)
(2)ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP,VP)
(3)硬質塩化ビニル管継手(耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手を含む)
(4)ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手(HIVP,VP)
(5)ポリエチレン二層管
(6)配水用ポリエチレン管
(7)配水用ポリエチレン管継手
(8)亜鉛めっき鋼管
(9)硬質塩化ビニルライニング鋼管
(10)耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管
(11)ポリエチレン粉体ライニング鋼管
(12)ナイロンコーティング鋼管
(13)ステンレス鋼鋼管(JWWA規格品)
(14)波状ステンレス鋼管

2)製品(II)

(1)ダクタイル鋳鉄管
(2)ダクタイル鋳鉄異形管
(3)硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管
(4)塗覆装鋼管
(5)塗覆装鋼管の異形管
(6)ステンレス鋼鋼管・異形管(仕様書品)
(7)伸縮管(仕様書品)
(8)仕切弁
(9)バタフライ弁
(10)ソフトシール仕切弁
(11)ダクタイル鋳鉄仕切弁
(12)歯車付仕切弁
(13)耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製ソフトシール仕切弁
(14)地下式消火栓
(15)ボール式単口消火栓
(16)急速空気弁
(17)補修弁
(18)銅管
(19)銅管継手

3)製品(III)

(1)ダクタイル鋳鉄管用接合部品(I類、IV類)
(2)円形鉄蓋及び角形鉄蓋及びねじ式弁筺
(3)止水栓筺及びメータます
(4)レジンコンクリート製ボックス
(5)接合用、組立用ボルト・ナット
(6)水密保持用ゴム
(7)亜鉛めっき鋼管継手
(8)ステンレス鋼鋼管継手
(9)サドル付分水栓
(10)ポリエチレン管サドル付分水栓
(11)栓類(止水栓・分水栓)
(12)ポリエチレン管金属継手
(13)ライニング鋼管用管端防食形継手
(14)ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ
(15)ジョイントコート

4)防食加工

(1)ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装
(2)タールエポキシ樹脂塗料塗装方法
(3)液状エポキシ樹脂塗料塗装方法
(4)無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法
(5)ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング
(6)ポリウレタン被覆方法
(7)ポリエチレン被覆方法
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検査申込方法

検査申込をご要望の製造業者の皆様は、下記フロー図に従ってお申し込み下さい。

ステップ1 検査申込
@検査工場 
検査申込書( PDFPDFファイルExcelExcelブック )に必要事項を記入の上、検査部検査課、大阪支所検査課又は所管検査事業所に申し込んで下さい。
A検査工場以外の工場
検査工場外検査申込書( PDFPDFファイルWordWord文書 )に必要事項を記入の上、水道事業者等の納入仕様書、製造設備及び検査設備一覧、検査場所所在地図を添えて検査部検査課、大阪支所検査課又は所管検査事業所に申し込んで下さい。
オプション 事前確認
A検査工場以外の工場 
検査申込の受付に当たって、添付書類及び次の@及びAについて確認し、不備がないときは受け付けます。
@ 申込水道用品の性能及び品質が、日本工業規格、日本水道協会規格に適合しているか、若しくはこれと同等以上と認められること。
A 申込水道用品を製造できる設備及び検査に必要な検査設備を有していること。
ステップ2 検査予定日の確認
@検査工場 
A検査工場以外の工場
検査申込書( PDFPDFファイルExcelExcelブック )又は検査工場外検査申込書( PDFPDFファイルWordWord文書 )に記載された検査予定日を確認し、双方のスケジュールを調整します。
ステップ3 検査
検査基準に基づき、本協会検査員が指定された検査場所において検査を実施します。 
なお、申込工場は、当該製品検査に必要な検査設備並びに試験装置等を予め準備しておいて下さい。
ステップ4 品質適合証明書の発行
検査結果に基づき、検査対象品が検査を受検し合格したことを証明する品質適合証明書を本協会検査員が発行します。 
ステップ5 検査手数料の請求
検査実施の翌月に「日本水道協会水道用品検査手数料に関する規則」に基づいて算出された検査手数料及び「検査旅費要綱」に基づく検査旅費を本協会より請求します。
(1回最低保証検査手数料24,000円(税抜)×検査実施日数) 
検査を受検した工場は、請求書を受け取った日から30日以内にお支払い下さい。
なお、検査工場以外の工場は、検査工場外受付手数料として、別途検査申込1件につき、5,000円(税抜)がかかります。
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