検査工場登録の手順
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 本協会の検査は、検査工場(検査工場の登録に関する規則に基づいて本協会に登録した工場)の申込みにより検査を実施しています。
なお、未登録の工場においても検査の申込みがあれば、所定の確認を行った上で、検査工場と同様の検査方法に基づいて検査を実施しています。

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検査工場の区分

第3種検査工場 本協会検査を受検して合格証印を付すことができる検査工場です。
第2種検査工場 検査証印の検査前表示(事前証印)を付して製造することが認められた検査工場です。
なお、製品の出荷は、検査受検後でないと検査合格品として出荷することはできません。また、検査ロットは固定ロットで受検していただきます。
第1種検査工場 最大の移動ロット(3日分ないし5日分を1ロット)を組んで検査を受検することができる検査工場です。
なお、検査実施後、合格となった場合は3日目ないし5日目まで製造した製品について合格証印を付すことができます。

 検査工場は、その区分に応じて、日本水道協会検査工場の登録に関する規則に定められた要件を満たす必要があります。この要件を満たすことを確認するため、工場審査を実施します。

第3種検査工場  日本水道協会検査工場の登録に関する規則
@第3条第1項第一号を満足する工場
当該登録水道用品が日本工業規格、日本水道協会規格及びそれに類する規格に適合している
当該登録水道用品を製造するのに適切な製造設備・社内検査設備及びそれらの管理体制が整っている
日本水道協会検査を受検することが可能な場所及び機器が整っている 等
第2種検査工場  日本水道協会検査工場の登録に関する規則
@第3条第1項第二号を満足する工場
第3種検査工場の要件に加えて、
品質管理体制が組織的に運営されている
検査証印の管理状況が常時把握できる
事前証印品の材料管理及び製造から出荷までの識別と追跡調査が可能である 等
第1種検査工場  日本水道協会検査工場の登録に関する規則
@第3条第1項第三号を満足する工場
第2種検査工場の要件に加えて、
社内標準化及び品質管理の推進が経営方針として確立・実施されている
各組織の責任及び権限が明確に定められ、各組織間の連携がとられている 等

※新規申込は第3種からとなります。
※各区分の検査工場の登録要件の詳細は、「日本水道協会検査工場の登録に関する規則」の第3条、第4条をご参照下さい。
111.日本水道協会検査工場の登録に関する規則PDF

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検査工場登録の手順

 検査工場登録に係る手順は以下のとおりです。

ステップ1 検査工場登録の申込
以下の@、Aを満たす水道用資機材を製造又は加工している工場・事業場は、検査工場登録を申し込むことができる。
@過去に日本水道協会検査を受検したことがあること(ない場合はご相談下さい)
A製造・検査が自工場で実施可能なこと
ステップ2 日本水道協会検査工場登録申込書(第1号様式) + 必要書類
検査工場登録を希望するSTEP1の@、Aを満たす工場・事業場は、検査工場登録申込書と以下の必要書類を作成し、本協会へ申し込む。
(必要書類)
会社履歴書、工場の案内図及び工場平面図、組織図及び検査責任者、水道用品の製造・検査設備の詳細、品質管理体制、苦情処理方法、生産数量の現況と将来計画、水道用品に明示する会社の表示記号及び受検対象一覧表 等
ステップ3 申込の受付
本協会は、申込書類を確認の上、検査工場登録の申込を受け付ける。
※不備がある場合は、再提出を依頼する。
ステップ4 審査計画書の作成及び送付
本協会は、審査計画書を作成し、審査開始前までに申込工場に送付する。
ステップ5 工場審査の実施
本協会は、工場審査評価表に基づき工場審査を実施する。
※本協会は、工場審査において不適合を発見した場合、決められた期限内 に是正処置を行うよう、申込工場に依頼する。
※本協会は、工場審査報告書を作成し、必要な手続きを進める。
ステップ6 登録に関する承認
本協会は、工場審査の結果、問題が無いことが確認できた場合、検査工場の登録を承認する。
ステップ7 結果の通知
本協会は、申込工場に、工場審査結果及び登録の承認に関する結果を申込工場に通知する。
ステップ8 検査工場基本契約書の締結 / 有効期間
検査工場登録が承認された場合は、日本水道協会検査工場基本契約書(第5号様式)により、本協会と申込工場とで日本水道協会検査工場基本契約を締結する。
なお、検査工場の登録有効期間は認証契約日から4年経過後の3月31日とし、以降、継続の意思がある場合は、5年毎に更新する。
ステップ9 検査工場登録通知書等の送付/費用の請求
本協会は、申込工場に検査工場登録通知書(第3号様式)、検査工場標示板(第4号様式)を送付し、検査工場登録を検査事業Webサイト及び水道協会雑誌等に公表する。
※後日、下記費用を請求するので、請求書を受け取った日から30日以内にお支払い下さい。
 −検査工場登録基本手数料 50,000円(税抜)
 −工場審査料 24,000円(税抜)×(所要審査日数×審査員数+書類調査日数)
 −現地調査旅費 検査旅費要綱に基づく費用
 検査工場の登録を継続更新する場合は、有効期間満了日の2カ月前までに、検査工場登録継続申込書(第9号様式)によって、申込手続きを行っていただきます。
 継続更新するとき、以下の継続維持料をお支払いいただきます。
 −検査工場登録継続維持料 50,000円(税抜)
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維持審査の手順

 検査工場が登録している登録区分の各要件について、維持されているか否かを確認するため、3年度ごとに1回維持審査を行います。検査工場は、必ず維持審査を受けなければなりません。

工場の有効期限と維持審査の周期

維持審査の手順は以下のとおりです。

ステップ1 維持審査実施の通知
本協会は3年度ごとに1回、維持審査を実施する。実施にあたっては、前回実施年度より3年目の当該年度初めに、対象の検査工場に通知する。
ステップ2 審査計画書の作成及び送付
本協会は、審査計画書を作成し、審査開始前までに検査工場に送付する。
ステップ3 維持審査の実施
本協会は、工場審査評価表に基づき、維持審査を実施する。
※本協会は、維持審査において不適合を発見した場合、決められた期限内に是正処置を行うよう、検査工場に依頼する。
※本協会は、工場審査報告書を作成し、必要な手続きを進める。
ステップ4 登録維持に関する承認
本協会は、維持審査の結果、問題が無いことが確認できた場合、検査工場の登録維持を承認する。
ステップ5 結果の通知/費用の請求
本協会は、検査工場に維持審査結果を通知する。
※後日、下記費用を請求しますので、請求書を受け取った日から30日以内にお支払下さい。
 −工場審査料 24,000円(税抜)×所要審査日数×審査員数
 −現地調査旅費 検査旅費要綱に基づく費用
オプション 異議申立て
検査工場は、判定結果に同意できない場合、10日以内に限り、証拠を添えて文書で異議申立することができる。
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工場の登録区分変更の手順

 第2種又は第3種検査工場が、登録区分の変更(第1種又は第2種検査工場に変更)を行う場合の手順は以下のとおりです。
なお、第1種検査工場が、第2種又は第3種検査工場に変更する場合、又は第2種検査工場が第3種検査工場に変更する場合は、工場審査を省略します。

ステップ1 登録区分変更の申込
第1種又は第2種検査工場への登録区分変更を希望する検査工場は、本協
会へ、登録事項変更申込書(第10号様式)及び検査証印の検査前表示承認申込書(第7号様式)を提出する。
※その他、登録区分変更に伴い、追加提出並びに差替提出すべき書類(検査証印の管理方法、生産、検査、出荷台帳、製品の材料管理及び製造から出荷までの識別と追跡調査、製造工程における不良品及び検査不合格品の処理方法 等)がある場合は併せて提出する。
ステップ2 申込の受付
本協会は、申込書類を確認の上、登録区分変更の申込を受け付ける。
※不備がある場合は、再提出を依頼する。
ステップ3 審査計画書の作成及び送付
本協会は、審査計画書を作成し、審査開始前までに検査工場に送付する。
ステップ4 工場審査の実施
本協会は、工場審査評価表に基づき、工場審査を実施する。
※本協会は、工場審査において不適合を発見した場合、決められた期限内に是正処置を行うよう、検査工場に依頼する。
※本協会は、工場審査報告書を作成し、必要な手続きを進める。
ステップ5 登録区分変更に関する承認
本協会は、工場審査の結果、問題が無いことが確認できた場合、検査工場の登録区分変更を承認する。
ステップ6 結果の通知
本協会は、検査工場に、工場審査結果及び登録区分変更の承認に関する結果を通知する。
オプション 異議申立て
検査工場は、判定結果に同意できない場合、10日以内に限り、証拠を添えて文書で異議申立することができる。
ステップ7 検査証印の検査前表示に係る契約の締結
第3種検査工場が第1種又は第2種検査工場への登録区分変更を承認された場合は、検査証印の検査前表示に係る契約書(第6号様式)により、本協会と検査工場とで検査証印の検査前表示に係る契約を締結する。
ステップ8 検査工場登録通知書の再発行/検査工場標示板の再発行/費用の請求
本協会は、検査工場登録通知書(第3号様式)、(必要に応じて)検査工場標示板(第4号様式)の再発行を行い、検査工場変更事項を検査事業Webサイト及び水道協会雑誌等に公表する。
※後日、下記費用を請求しますので、請求書を受け取った日から30日以内にお支払い下さい。
 −登録区分変更手数料 30,000円(税抜)
 −工場審査料 24,000円(税抜)×(所要審査日数×審査員数+書類調査日数)
 −現地調査旅費 検査旅費要綱に基づく費用
 −登録通知書の再発行 3,000円(税抜)
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登録の取消し、検査の一時停止及び登録区分の変更の手順

 本協会は、「日本水道協会検査工場の登録に関する規則」に基づき、登録の取消し、又は最長で6カ月以内の期間、本協会検査を一時停止、あるいは登録区分の変更を行う場合があります。
 これに該当する要件等の詳細については、「検査工場の登録の取消し及び検査の 一時停止基準要綱」を併せてご参照下さい。
125.検査工場の登録の取消し及び検査の一時停止基準要綱PDF


ステップ1 通知
本協会は、「日本水道協会検査工場の登録に関する規則」に定める検査工場登録の取消し又は検査の一時停止あるいは登録区分の変更を行う検査工場に対し、処分内容等を文書により通知する。
オプション 異議申立て
本協会は、処分の通知を受けた検査工場から、通知日より起算して10日以内に、処分内容について異議申立てを受けた場合、検査事業委員会で申立ての適否について審議・決定する。
ステップ2 公表
本協会は、検査工場の取消し、検査の一時停止並びに登録区分の変更を行った場合、本協会Webサイト、水道協会雑誌、並びに水道関係新聞等に公表する。
ステップ3 登録通知書及び標示板の返却
検査工場登録を取り消された検査工場は、本協会へ登録通知書及び標示板を速やかに返却する。(第1種及び第2種検査工場の場合は、合格証印の除去及び回収を行う)
※上記手順に従って登録を取り消された検査工場の再登録申込みは、登録を取り消された日から起算して5年間は受け付けません。
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