Cマーク表示制度
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 JIS マーク表示品の浸出性確認は、「JIS マーク表示水道用品の検査等に関する規則(平成10年制定)」の一部及び「Cマーク表示対象工場に関する取扱い要領(平成15年制定)」により検査工場として登録し、水道施設の浸出性確認の検査を実施していましたが、制度の運用開始から10 年以上が経過し、

  • @JIS K 6742 水道用ポリ塩化ビニル管、JIS K 6743 同継手のJIS 改正により、呼び径65、125 の本協会検査品が削除されたこと、
  • AJIS K 6792 水道用架橋ポリブテン管、JIS K 6793 同継手がJIS より削除され、本協会検査品が削除されたこと、
  • BJIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管、JIS K 6788 同継手のCマーク実績がないこと、
  • C検査工場として3年ごとに実施している工場審査は本協会検査工場に対する要件であり、Cマーク表示対象工場に対する要件としては適切と言い難いこと、

等により現状に合わないものとなっていました。

 上記の理由により新制度として「Cマーク表示制度施行規則」を制定し、Cマーク制度をスタートすることとなりました。

 

<新制度の要点>

  • @検査工場との登録とは切り離した制度とした。
  • ACマークのための浸出試験を自社試験室で実施するための基準を定め、本協会が調査を実施することとした。

 以上につきまして、第98回検査事業委員会(平成30年3月28日開催)において慎重審議の結果、所定の手続きを経て平成30年3月30日付けで制定され、同年5月1日より施行となりました。

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